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水のコラム

賃貸住宅のトイレで水漏れ!適切な対処法

2023年02月24日 トイレ

賃貸住宅に住んでいる方でトイレから水漏れが起きた場合、適切な方法としては、まず止水栓を締めることです。

トイレにある止水栓を締め、水漏れ場所の特定をしてから、自分で修復可能であるかを判断し、大家や管理会社へと相談しましょう。

ここでは賃貸住宅のトイレから水漏れが発生したときの対処法を、より詳しく解説します。

賃貸住宅のトイレから水漏れが!まずやるべきこととは?

賃貸住宅のトイレから水漏れが起きたときにやるべきことは以下4つです。

応急処置の実施
水漏れが確認できたときは、速やかにトイレにある止水栓を締めましょう。

止水栓は給水管とつながっているレバーのことで、マイナスドライバーで開閉するタイプと、左右上下に引くことで開閉できるレバータイプがあります。

マイナスドライバータイプであれば、汚れが付着していることがあるため、除菌シートなどで拭き取ってから操作すると良いでしょう。

賃貸契約書の確認
入居する際、大家や管理会社と賃貸契約を結びます。

その際、賃貸契約書を使用しますが、その用紙にはトイレやキッチンなどの備品の修理・破損における取り決めが記載されています。一般的に入居者の過失であれば入居者側が修理を行う必要があります。

ただし、長期使用による劣化であれば、大家や管理会社側が受けることになります。長期使用による劣化から水漏れが起きた場合は、大家や管理会社に連絡する必要があるため、まずは賃貸契約書の有無と、内容の確認を済ませましょう。

自分で修復可能かを確認
賃貸契約書・水漏れ場所の確認をしたら、次は自分で修復可能かを確認しましょう。単にトイレタンク内の部品に異常や劣化がある場合は、自分で対処可能と考えられます。

ただし、自分で修復可能な破損や劣化であっても、賃貸住宅のトイレは大家や管理会社が管理する備品です。勝手に修理するのは控え、修理しても良いかを確認してから作業するよう留意しましょう。

管理会社、または大家へ連絡
最後に契約内容に沿って大家や管理会社に相談しましょう。

たとえ自分で修復可能な破損や劣化であっても、備品を管理するのは大家・管理会社です。過失による破損であっても、修理する際は水道業者に依頼しなければならず、賃貸住宅の場合は管理組合などから指定された水道業者に依頼しなければならないケースもあります。

勝手に修理するのではなく、大家や管理会社の意向に沿って水道業者の点検や依頼を進めましょう。

賃貸住宅のトイレから水漏れ 費用の支払いは状況によって変化する

賃貸住宅のトイレから水漏れが起きた場合は、費用の支払いはその状況によって異なります。具体的に解説します。

一般的には貸主が支払う
賃貸住宅のトイレは、大家や管理会社の備品であるため、一般的には貸主側、つまり大家や管理会社が費用を負担することになります。

たとえば、長期使用によって便器が破損したときや、トイレタンクから水が漏れたときなどです。長期使用によっては、給水管なども劣化することがあるため、過失による破損ではない場合は、貸主側が費用を負担することを視野に入れましょう。

国で定めた法律の1つである民法には不動産の賃貸借の効力において「貸主は貸した物の使用や収益に必要な修繕をする義務を負うこと。ただし借主の責めに帰すべき事由によっては修繕が必要なときはこの限りではない」と定めています。

つまり、一般的に貸主の貸したものに修繕は必要だと決めるものの、借主側の責任によって修理が必要なときは貸主の修繕対象になるとは限らないとしています。

賃貸契約書によっては注意書きとして条件が記載されていることも少なくないため、くまなく確認することが重要だと言えるでしょう。

借主が支払う場合とは
借主が修理費用を負担するケースとしては主に借主に責任がある場合です。たとえば、トイレの破損に気付いていたものの放置し、水漏れにつながったときや、トイレタンク内にある部品を勝手に修理・交換し、水漏れにつながった場合など、水漏れの責任が借主にある場合です。

ほかにも、賃貸契約書内に特約として別途規約が記載されていた場合もあります。水漏れの責任が借主にある場合は、貸主側の修繕義務は免れ、全て借主が負うことになります。

このように、特約によっても借主・貸主の修繕義務対象が異なるため、賃貸契約書はしっかりと目を通すよう留意しましょう。

作業内容と修理費用相場
トイレから水漏れが起きた場合の作業内容と費用相場は以下の通りです。

・止水栓、または排水管の交換・調整作業:6,000円~20,000円前後
・トイレタンク内の部品交換・調整作業:6,000円~10,000円前後
・トイレタンクのひび割れによる交換作業:45,000円~100,000円前後
・便器のひび割れによる交換作業:30,000円~100,000円前後

止水栓や排水管の交換や調整作業のように軽微なものであれば、費用は最小限で済むことがほとんどです。しかし、便器本体やトイレタンク本体のひび割れは新しい物と交換しなければならないため、高額になることが多いです。

賃貸住宅のトイレから水漏れ!考えられる各種トラブル

賃貸住宅のトイレから水漏れが起きたときは、放置せずに速やかに応急処置を実施し、賃貸契約書の確認を済ませた上で大家や管理会社に相談することが望ましいです。

速やかに応急処置をしなかった場合、以下のような大きなトラブルにつながる恐れがあります。

隣、または下などに水漏れが広がる
トイレからの水漏れに気付いていたにもかかわらず、そのまま放置した場合は、隣の部屋、または下の部屋まで水漏れが広がり、床下浸水を招く恐れがあります。

この場合、修繕費用は借主側が負担することになるほか、待避費用も負担しなければなりません。高額な費用を請求されることになるため、そうならないためにも早めの対処を心がけましょう。

なお、過失による水漏れ、床下浸水は火災保険でも対処できかねてしまいます。「保険に入っているから大丈夫」は通用しないので、水漏れに気付いたときは早急に対処してください。

管理会社、または大家が対応を拒否する
大家や管理会社によっては、修繕そのものを拒否するケースも少なくありません。相談したものの、いつになっても修繕対応してくれない場合は、自分で修理するほかありません。

自費による修繕対応を実施した場合は、そのときの領収書を保管し、後で大家や管理会社へ請求しましょう。

また、水漏れの責任が借主にないときは家賃の減額についても大家や管理会社に求めることが可能と民法第611条で定められています。家賃交渉については大家や管理会社と交渉する必要がありますが、ずさんな対応によって納得がいかないときなどのために念頭に置くと良いでしょう。

修理費用が高額で支払いができない
修理費用が高額なために、すぐに支払いができないこともあります。そのようなときは、借家人賠償責任保険で補償される可能性があるので、火災保険契約を交わす会社に問い合わせてみましょう。

また、火災保炎では水漏れの被害を補償するものもあります。契約者に落ち度がない限り有効となるため、故意による水漏れでなければ使用可能かを確認することをおすすめします。

まとめ

賃貸住宅のトイレから水漏れが起きた時は、第一に応急処置を取り入れ、その上で賃貸契約書の確認、水漏れの原因の特定を進めましょう。

トイレは備品であり大家や管理会社が管理するものです。どれだけ軽微な異常であっても、勝手に直そうとはせず、判断を仰ぎながら適切な方法を持って対処しましょう。

浜松のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「はままつ水道職人(浜松水道職人)」

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